◆ 農業


◆売・買・情報
 農地売買等事業(特例事業)
 〜農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の売買

※センターによる農用地の買い入れ

 支援センターが買い入れる


規模縮小される農業者や離農する農業者から農用地等を買い入れて中間保有します。
ただし、支援センターからの売渡しが見込めない等の場合は、買い入れを見合わせます。


 支援センターに売り渡すと

1. 譲渡所得税について
800万円または、買入協議制度を活用すると1,500万円までの特別控除を
 受けることができます。
2. 所有権移転にかかる申請書や登記手続き等の関係書類の作成はおまかせください。
3. 農用地は適正な価額で買い入れます。
4. 土地代金の3%(ただし、3万円に満たない場合は3万円)を買入経費として頂戴します。
5. 土地代金は、契約・登記等の手続きが済み次第、上記買入経費を差し引いた金額を指定口座
 に振込みます。


※センターより農用地の売り渡し
 支援センターが売り渡す

地域計画において農業を担う者として位置づけられている農業者や規模拡大される認定農業者※等に農用地を売り渡します。
※当該農用地と現に耕作を行っている農用地がまとまりを形成すること等の条件があります。


 支援センターから買い入れると

1. 所有権移転にかかる申請書や登記手続き等の関係書類の作成はおまかせください。
2. 登記の際の登録免許税は支援センターが負担します。
3. 不動産取得税についての軽減措置があります。
4. 農用地の集積を図ることができます。
5. 農用地は適性かつ明瞭な価額で売り渡します。
(支援センター買入価格に売渡経費として2% を上乗せした額を売渡価格とします。)




【上記の農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の売買に関する税制上の優遇措置については令和5年4月1日現在の情報です。】